再放送同意変更通知書

BSよしもとの放送に関する
再放送同意条項

申請者は以下の事項について確認し、承諾の上、お申込みください。

1.放送内容

お申込みのBSよしもとの放送をすべて受信し、画質・音質を損なうことなく、放送と同時にこれを再放送すること。
再放送に際し、再放送を実施するための最小限の技術的変更以外の放送番組への加工・変更を一切しないこと。

2.専用チャンネル

BSよしもとの放送の再放送は、一定かつ専用のチャンネル(以下「専用チャンネル」といいます。)を設定したうえで、専用チャンネルによって行うこと。
また、BSよしもとの放送休止時間においても専用チャンネルを他の放送に利用しないこと。

3.権利処理

BSよしもとの放送を再放送するに際し、別途権利処理が必要な場合には、申請者の負担と責任において行うこと。

4.再放送の収益化の禁止

BSよしもとの放送を再放送するに際し、専用チャンネルを視聴するための新たな対価を受信者から得ないこと。

5.免責

申請者の回線・機器設備(セットトップボックスを含む)に起因する視聴障害、及び双方向通信の機能不足に関しては、BSよしもとは何ら責任を負わないこと。
また、BSよしもとは、将来、申請者の同意なく廃局、停波、設備の変更、放送形態の変更をすることができ、これに対して申請者はなんら異議申立てをしないこと、及びBSよしもとは一切責任を負わないこと。

6.お申込内容の変更及び廃止等の通知

再放送同意申込記載の事項について変更がある場合、又は再放送業務を廃止する場合には、直ちに所定の方法によりBSよしもとに通知すること。
その他、BSよしもとの放送の再放送に重大な支障が生じた場合、直ちにその旨をBSよしもとに通知をすること

7.同意期間

この同意の期間は、同意を通知した日から当該年度末3月末日までとし、同意期間の満了の日までに双方から特段の意思表示がない場合は、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とする。

8.同意の変更及び取消し

BSよしもとは、前項の同意期間中であっても、BSよしもとが必要と認めるときは、同意の条件を変更し、または同意を取消すことができること。

9.権利譲渡の禁止

申請者は、この同意に基づく権利または義務を第三者に譲渡、承継、または担保に供してはならないこと。

10.情報公開

BSよしもとが、加入希望者問合せ先(カスタマーセンター)、業務区域等について当社ホームページ等で公開すること。

11.表明保証

自らが、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体、並びにこれらの構成員等を指します。)に該当せず、また、これら反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証すること。
また、上記表明保証に反した場合、これによりBSよしもとに生じた損害を直ちに賠償すること。

再放送同意変更通知書(申込フォーム)

申込者(再放送を行う法人、または任意団体)

申込手続担当者(申込の実務を行う者・申込者の代理で申し込む設備管理事業者等を含む)

再放送実施の態様

  • 伝送方式